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起業または初めて従業員を採用した事業主の皆様へ(会社設立時の社会保険の手続きについて)

弊所では、創業または初めて従業員を採用した事業主の皆様をサポートさせて頂きます。
面倒な各種手続きも、独自のネットワークによりワンストップサービスで行いますので、安心してお任せください。

社会保険・労働保険の手続き

創業時または初めて従業員を雇った場合は、下記の手続きが必要になります。

社会保険の手続き

全ての法人事業所および従業員が5人以上の一般の個人事業所は、健康保険及び厚生年金保険への加入が必要です。

提出書類 健康保険・厚生年金保険新規適用届
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
健康保険・厚生年金保険被扶養者(異動)届(被扶養者がいる場合)
添付書類

法人の場合:法人(商業)登記簿謄本
強制適用となる個人事業所の場合:事業主の世帯全員の住民票
賃貸借契約書のコピー(事業所の所在地が登記上の所在地と異なる場合)

提出先 企業の管轄の年金事務所(健康保険組合加入の場合は年金事務所と健康保険組合)
提出時期 事実発生から5日以内
労災保険の手続き

労働者を1人でも採用したら、労災保険への加入が必要です。

提出書類

労働保険保険関係成立届
労働保険概算保険料申告書

添付書類

法人の場合:法人(商業)登記簿謄本
個人事業所の場合:事業主の住民票もしくは運転免許証
賃貸借契約書のコピー(事業所の所在地が登記上の所在地と異なる場合)

提出先 事業所を管轄する労働基準監督署
提出期限

保険関係が成立した日から10日以内
概算保険料の申告・納付は保険関係が成立した日から50日以内

雇用保険の手続き

一定の要件を満たした労働者を採用したら、雇用保険への加入が必要です。

提出書類

雇用保険適用事業所設置届
雇用保険被保険者資格取得届

添付書類

法人の場合:法人(商業)登記簿謄本
個人事業所の場合:事業主の住民票もしくは運転免許証
賃貸借契約書のコピー(事業所の所在地が登記上の所在地と異なる場合)
営業許可証もしくは税務署への事業等開始申告書
労働保険保険関係成立届(事業主控)
労働者名簿
雇用保険加入日から直近までの出勤簿もしくはタイムカード
雇用保険加入日から直近までの賃金台帳もしくは給与明細書

提出先 事業所を管轄するハローワーク
提出期限 雇用保険設置の日から10日以内

 そのほか、労働者を雇う場合は「労働条件通知書」の交付が必要だったり、時間外労働や休日労働が見込まれる場合は、「時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)」の提出や、従業員が10人以上となった場合は就業規則の提出が必要だったりと、行わなくてはいけない手続きがたくさんあります。
 手続きを怠った場合、遡って保険料を徴収されたり、労災保険給付にかかった費用の一部または全部を事業主が負担することもあります。
 そこで、いろいろ手続きが面倒だ・よくわからないという事業主の皆様。面倒な手続きは専門家にお任せいただき、皆様は本業に専念してください。
 当事務所では、社会保険・労働保険に関する手続きはもちろん、税金に関する手続きまで独自のネットワークによりワンストップサービスでお手伝いさせて頂きます。

ご興味のある事業主の皆様は是非一度ご連絡ください。

042−586−8940

お問い合わせフォームはこちらへ

 

社会保険の基礎知識

健康保険 健康保険は、業務外の事由により病気やケガをしたときに、現物による保険給付を行います。
また、病気やケガで仕事につけないとき、出産したとき、死亡したとき医療費が自己負担限度額を超えたとき等には現金給付があります。
傷病手当金・出産育児一時金・出産手当金・埋葬料・高額療養費等
厚生年金保険 厚生年金保険は、被保険者が老齢・障害・遺族になったときに保険給付を行います。
労災保険 労災保険は、業務上や通勤途上のケガや病気について保険給付を行います。
病気やケガをしたとき、欠勤したとき、障害が残った時、死亡したとき等には現金給付があります。
療養(補償)給付・休業(補償)給付・障害(補償)年金・遺族(補償)給付・葬祭料等
雇用保険 雇用保険は失業したときに保険給付を行います。
また、60歳以降に賃金が低下した場合、育児休業中、介護休業中、教育訓練等を受けた場合に支給される給付金もあります。
高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付・教育訓練給付金等
後期高齢者
医療制度
後期高齢者医療制度は75歳以上の者を対象とした医療保険制度です。
窓口は市区町村で、保険料は老齢年金からの徴収または、口座振替、銀行振込等で納付します。保険給付は健康保険とほぼ同様です。
介護保険 介護保険は65歳以上(一定の要件を満たす時は40歳以上)の被保険者に対してサービスを行います。
40歳から健康保険料に加えて介護保険料がかかります。
介護保険の給付を受ける時は、市区町村に申請して要介護・要支援の認定を受けます。

Q.パートタイマーも社会保険に加入する必要がありますか?
A.パートタイマー(短時間労働者)は一定の要件を満たした時に加入しなければなりません。

具体的な要件は、

1.従業員500人以下の場合
  1日または1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上

2.従業員501人以上の場合(労使の合意を得た従業員500人以下の事業所を含む)
  以下の4条件を全て満たすと加入しなければなりません。

  • @週の所定労働時間が20時間以上であること
  • A月額賃金が8.8万円以上(年収106万円以上)であること
  • B勤務期間が1年以上見込まれること
  • C学生でないこと

ちなみに・・・
 労災保険は、
   労働時間の長さや労働日数にかかわらず加入します(資格取得届等は不要)
 雇用保険は、
   @31日以上の雇用の見込みがある
   A所定労働時間が週20時間以上 の場合加入します。

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  • 年金(老齢・遺族・障害)請求
  • 人材派遣の手続き・相談
  • 各種研修(新人・管理職・マナー・セクハラ・パワハラ・ライフプラン等)の企画・実施 など
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