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2020-04-03 改正労働基準法が成立しました (賃金消滅時効当面3年に)

3月27日、参議院本会議で労働基準法改正案の審議が行われ、賛成多数で可決、成立しました。
これにより、4月1日の改正民法(債権法)施行に合わせて次のように改正されます。

【賃金請求権の消滅時効期間】
 当面3年とし、原則5年とする

【賃金請求権の消滅時効の起算点】
 客観的起算点を維持し、これを労基法上明記する

【記録の保存】
 当面3年とし、原則5年とする

【付加金】
 当面3年とし、原則5年とする

【年次有給休暇請求権、災害補償請求権、帰郷旅費、退職時の証明、金品の返還の請求権の消滅時効期間】
 現行の2年を維持する

【退職手当の請求権の消滅時効期間】
 現行の5年を維持する

【経過措置】
 賃金請求権の消滅時効、賃金台帳等の記録の保存期間、付加金の請求期間は、当面3年とする
 施行日(2020年4月1日)以後に賃金支払日が到来する賃金請求権について、新たな消滅時効期間を適用

【検討規定】
 改正法の施行5年経過後の状況を勘案して検討し、必要があるときは措置を講じる
 施行期日以後に賃金の支払期日が到来した賃金請求権の消滅時効期間について改正法を適用することとし、付加金の請求期間についても同様の取扱いとする

2020-03-18 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金の申請受付が開始されました

厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者等を支援するため、正規雇用・非正規雇用を問わない助成金制度を創設し、本日(3/18)からこの助成金及び支援金の申請受付を開始しました。
制度の詳細、支給要件、具体的な手続き等については、厚生労働省HPにてご確認ください。
また、学校等休業助成金・支援金等相談コールセンターを開設しておりますのでお問合せ下さい。電話番号:0120-60-3999

2018-07-03 働き方改革法が成立

6月29日、政府が今国会の最重要課題としてきた働き方改革関連法が参議院本会議で成立しました。時間外労働の罰則付き上限規制、正社員と非正規社員の不合理な待遇差を解消する同一労働同一賃金、高度プロフェッショナル制度の導入を柱に、労働基準法や労働契約法など計8本の法律を一括で改正します。
働き方改革関連法の概要は次の通り
@残業時間の上限規制
・残業時間は年720時間以内、短月で100時間未満におさえる
・違反すると懲役や罰金
→大企業2019.4
中小企業2020.4 から導入
A同一労働同一賃金
・基本給や手当で正社員と非正規の不合理な待遇差を解消
→大企業2020.4
中小企業2021.4 から導入
B脱時間給制の導入
・年収1075万円以上の
一部専門職を労働時間規制から除外
・働いた時間ではなく成果で評価
・年104日以上の休日取得義務
・1年適用されても本人の意思で離脱可能
・2019.4から導入
Cその他
・勤務間インターバルの努力義務
(退社から出社までの一定時間確保 2019.4)
・有給休暇の取得義務
(年5日は必ず消化させ なければならない2019.4)
・労働時間の把握義務
(企業に働く人の労働時間を客観的に把握させる 2019.4)
・フレックスタイム制の拡大
(労働時間を1ヶ月から3ヶ月単位で調整可能に変更 2019.4)
・中小企業の割増賃金率の引き上げ
(月60時間を超えた残業の割増率を大企業と同様50%にする 2023.4)

2017-09-29 10月1日から最低賃金が改定されます

平成29年10月1日から東京都の最低賃金は958円になります。
最低賃金制度とは、働くすべての人に賃金の最低額を保障する制度です。
年齢や、学生アルバイト・パート等の働き方の違いに関係なくすべての労働者に適用されますので、事業主の皆様ご注意ください。

2017-09-17 9月からの厚生年金保険料率は18.3%で保険料上限に達しました

平成16年改正により、厚生年金の保険料率は毎年改定され、18.3%まで引き上げられることになっていましたが、本年9月から適用される保険料率で予定の上限に達しましたので、今後保険料は固定される事になります。年金制度は一つの節目を迎えた事になります。

2017-09-12 平成29年10月1日より育児・介護休業法が改正になります。

改正内容
@育児休業は、原則として1歳の誕生日の前日までで労働者が希望する期間について取得できますが、1歳以降認可保育園に入れない等の事情がある場合には、1歳6ヶ月まで育児休業期間を延長する事ができます。法改正により、1歳6ヶ月以降も認可保育園に入れない等の場合には、会社に申し出る事により育児休業期間を最長2歳まで延長できることになります。それによって育児休業給付金の給付期間も最長2歳までとなります。
A労働者やその配偶者が妊娠・出産をしたこと等を知った場合に、個別に育児休業等に関する制度などを知らせることが努力義務になります。
B育児に関する目的で利用できる休暇制度を導入することが努力義務になります。

2016-06-27 若年者納付猶予制度が拡大されます

国民年金の若年者納付猶予制度は、20歳以上30歳未満の要件を満たすものについて国民年金の保険料の納付を猶予するもので、平成27年6月までの時限措置として平成16年の年金改正の際に講じられました。その後の健全化法により、37年6月まで延長されているところですが、平成28年7月1日からは対象年齢が50歳未満まで拡大されます。
それに伴い制度の名称も、納付猶予制度となります。

2016-03-30 「改正雇用保険法」「改正育児・介護休業法」等が可決・成立しました

3月29日の参議院本会議において「改正雇用保険法」「改正育児・介護休業法」等が可決・成立しました。
これにより、今年4/1から失業等給付に係る雇用保険料率が引下げられ(1.0%→0.8%)、今年8/1から介護休業給付の給付率が引上げられることになります。(賃金の40%→67%)

雇用保険の適用対象拡大(65歳以降に新たに雇用される者)、介護休業の分割取得(3回まで、計93日)、妊娠した労働者等の就業環境の整備(いわゆるマタハラ対策)等については来年1/1からの施行となります。

2015-04-11 平成27年4月から労災保険料率が変わりました

労災保険料率はそれぞれの業種の過去3年間の災害発生状況などを考慮し、原則3年ごとに改定しています。それにより平成27年4月1日より一部の業種の保険料率が変更になっていますのでご注意ください。

2014-07-22 日本国籍を有しない厚生年金の被保険者等の届出について改正する省令が平成26年10月1日から施行されることになりました。

日本国籍を有しない厚生年金保険の被保険者及び国民年金の第3号被保険者の資格取得の届出及び氏名変更の届出の際にはローマ字氏名届を添えなければならないことになりました。
これは年金記録の適正な管理を行う観点から提出を求めるもので、平成26年10月1日から施行されます。

2014-07-01 協会けんぽの一部の申請書・届出書の様式が新しくなりました

 7月1日より協会けんぽの一部の申請書・届出書の様式が新しくなりました。
新様式は協会けんぽのホームページからダウンロードできます。
 すぐに旧様式が使用できなくなるわけではありませんが、協会けんぽでは新様式への切り替えについての協力を呼びかけています。
 新しくなった様式は、傷病手当金支給申請書、限度額適用認定申請書等の健康保険の給付に関する申請書12点、任意継続の申請書9点、被保険者証再交付等の申請書3点、検診に関する申請書4点です。

2013-05-27 産前産後の保険料免除、施行は平成26年4月1日

 政府は5月7日の閣議で、年金機能強化法の改正項目の1つである「産前産後休業期間中の厚生年金保険料免除」について、施行期日を「平成26年4月1日」とする施工日政令を決定し、5月10日に公布した。
 昨年8月22日に公布された年金機能強化法に盛り込まれた「産前産後休業期間中の保険料免除」の施行は、公布日から2年を超えない範囲内において政令で定める日とされており、今回の政令で施行期日を定めた。
 この産前産後休業期間中の保険料免除は、共済や健保なども同様の措置がとられる。

2013-01-08 平成25年度の雇用保険料率について

平成25年4月1日から平成26年3月31日までの雇用保険料率が告示されました。平成25年度は平成24年度と変更ありません。
一般の事業:13.5/1000(労働者負担5/1000・事業主負担8.5/1000)
農林水産清酒製造の事業:15.5/1000(労働者負担6/1000・事業主負担9.5/1000)
8.5/1000)
建設の事業:16.5/1000(労働者負担6/1000・事業主負担10.5/1000)

2012-09-17 東京都の最低賃金が改正になります

平成24年10月1日から東京都の最低賃金が時間額850円に改正になります。
東京都内の事業所の使用者は、この最低賃金以上の賃金を労働者(臨時・パートタイマー・アルバイトを含むすべての労働者)に支払わなければなりません。
尚、現在東京都の最低賃金は時間額のみとなっておりますが、月給制、日給制、時間給制等すべての給与体系に時間額が適用されます。
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金で、実際に支払われる賃金から一部の賃金(割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当など)を除いたものが対象となります。
東京近郊の最低賃金:千葉県:756円 埼玉県:771円 神奈川県849円 山梨県:695円

2012-09-13 改正労働契約法が公布されました

平成24年8月10日に労働契約法の一部を改正する法律が公布されました。

概要は下記の通りです。

1.有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換
 有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合は、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換する仕組みを導入する
 *原則として、6か月以上の空白期間(クーリング期間)があるときは、前の契約期間を通算しない
 *無期労働契約は、別段の定めがない限り、申込時点の有期労働契約と同一の労働条件

2.有期労働契約の更新等(「雇止め法理」の法定化)
雇止め法理(判例法理)を制定法化する
 *有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、または、有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、有期労働契約が更新(締結)されたとみなす

3.期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
 有期労働契約労働者の労働条件が、期間の定めがあることにより無期労働契約者の労働条件と相違する場合、その相違は、職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して、不合理と認められるものであってはならないと規定する

施行日:2については公布日(H24.8.10)
    1、3については公布日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日

2012-09-12 高年齢者の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律が成立しました

高年齢者の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律が平成24年8月29日に成立しました。
主な内容は下記の通りです
・継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
 継続雇用制度の対象となる高年齢者につき事業主が労使協定により定める基準により限定できる仕組みを廃止する
・継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大
 継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲を、グループ企業まで拡大する仕組みを設ける
・義務違反の企業に対する公表規定の導入
 高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告に従わない企業名を公表する規定を設ける
・高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の策定
 事業主が講ずべき高年齢雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の根拠を設ける
・その他
 厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢に到達した以降の者を対象に、基準を引き続き利用できる12年間の経過措置を設けるほか、所要の規定の整備を行う
施行期日は平成25年4月1日

2012-09-11 労働者派遣法が改正されます

平成24年10月1日より労働者派遣法が改正されます

主な改正内容は下記の通りです

*事業規制の強化項目
・日雇派遣(日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者派遣)の原則禁止
 ただし、日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務(26業務の一部)については認める
 また、高齢者(60歳以上)、昼間学生、副業として従事する者(生業収入が500万円以上のもの)、主たる生計者でないものは除く
・グループ企業内派遣の制限(8割規制)ただし、定年退職者は除く
・離職した労働者を離職後1年以内に離職前事業主へ派遣労働者として派遣することを禁止する

*派遣労働者の無期雇用化や待遇改善に関する項目
・一定の有期雇用(1年以上)の派遣労働者について、希望に応じ、無期雇用への転換推進措置を派遣元事業主に対して努力義務化する
・派遣労働者の賃金等の決定にあたり、同種の業務に従事する派遣先の労働者との均衡を考慮して決定するよう努めること
・派遣料金と、派遣労働者の賃金の差額の派遣料金に占める割合(マージン率)などの情報公開を義務化する
・雇い入れ等の際に、派遣労働者に対して、一人あたりの派遣料金の額を明示、説明することを義務化する
・労働者派遣契約の解除の際の、派遣元及び派遣先における、派遣労働者の新たな就業機会の確保、休業手当等の支払いに要する費用負担等の措置を義務化する

*違法派遣に対する迅速・的確な対処に関する項目
・違法派遣の場合、派遣先が違法派遣であることを知りながら派遣労働者を受け入れている場合には、派遣先が派遣労働者に対して労働契約を申し込んだものとみなす
・処分逃れを防止するため、労働者派遣事業の許可等の欠格事由を整備する

2012-09-06 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律が公布されました

平成24年8月22日 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律が公布されました。主な内容は次の通りです。
(1)年金の受給資格期間を25年から10年に短縮(H27.10施行)
(2)基礎年金の父子家庭への支給を行う(H26.4施行)
(3)短時間労働者に対する、厚生年金・健康保険の適用拡大を行う(H28.10施行)
(4)産休期間中の保険料免除を行う(2年を超えない範囲内で政令で定める日から施行)
(5)基礎年金国庫負担1/2が恒久化される特定年度を平成26年度と定める(H26.4施行)

2012-07-17 平成24年10月から国民年金の後納制度が始まります

過去10年以内に国民年金保険料の納め忘れの期間がある人は、申し込みにより、平成24年10月から平成27年の9月までの3年間に限り、国民年金の保険料を納める期間が過去2年から10年に延長(後納制度)されます。
この制度を利用する事により、将来の年金額が増額、年金の受給資格が得られる等のメリットがある場合があります。
ただし、過去3年度以前の後納保険料には当時の保険料額に加算金がつく、後納する際は、後納可能な期間のうち最も古い期間から納めるというような条件もあります。また、老齢基礎年金を受給している人は申し込みができません。
該当者には8月から順次通知が行くようですが、ご希望の方はお近くの年金事務所にお申込みください。

2012-07-12 雇用保険の基本手当日額が変更されます

8月1日から雇用保険の基本手当日額が変更になります。
具体的な変更内容:
基本手当日額の最低額の引き下げ 1,864円→1,856円
基本手当日額の最高額の引き下げ
・60歳以上65歳未満 6,777円→6,759円
・45歳以上60歳未満 7,890円→7,870円
・30歳以上45歳未満 7,170円→7,155円
・30歳未満      6,455円→6,440円

2012-06-06 平成24年7月1日より改正育児・介護休業法が全面施行されます

平成21年育児介護休業法が改正されましたが、これまで適用が猶予されていた従業員100人以下の事業主についても平成24年7月1日より以下の制度が適用になります。
1.短時間勤務制度(所定労働時間の短縮措置)
 事業主は、3歳に満たない子を養育する従業員について、従業員が希望すれば利用できる、短時間勤務制度を設けなければなりません。
2.所定外労働の制限
 3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合には、事業主は、所定労働時間を超えて労働させてはなりません。
3.介護休暇
 要介護状態にある対象家族の介護、その他の世話を行う従業員は、事業主に申し出ることにより、対象家族が1人であれば年に5日まで、2人以上であれば年に10日まで、1日単位で休暇を取得することができます。

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